飲酒運転はお止めください

 

 飲酒運転による交通事故は平成19年の飲酒運転厳罰化、平成21年の行政処分強化や各方面の飲酒運転撲滅の取り組みなどにより年々減少している傾向にあるものの、依然として飲酒運転による悲惨なっ交通事故は後を絶ちません。お酒(アルコール)は、少し飲むだけでも脳の機能に影響し、運転時の注意力・判断力を低下させると言われています。飲酒運転は重大な事故を引き起こす要因になる可能性があるため、厳しい行政処分や罰則が設けられています。飲酒運転を撲滅するには、一人ひとりが「飲酒運転をしない・させない」という強い意志を持つことが必要です。

 

●飲酒運転の行政処分・罰則

 道路交通法では、飲酒運転を大きく分けて「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」と定義しています。「酒気帯び運転」は警察官がアルコール検知器を使用し、運転者の呼気中にどれぐらいの濃度でアルコールが含まれているかを測定します。この呼気中のアルコール濃度は、お酒に強い・弱いといった本人の体質には依存しません。自分が酔っていないと感じたり、警察官とのやり取りに問題がなくても、アルコール濃度の基準値を超えた時点で罰則を免れることはできません。

 一方、「酒酔い運転」は呼気中アルコール濃度にかかわらず、アルコールの影響によって車両の運転に支障をきたしている状態です。警察官とのやり取りがうまくできない、まっすぐに歩けないなどの症状があれば「酒酔い運転」として検挙されます。お酒に弱くて少しの量でも酔ってしまう人は、たとえ呼気中アルコール濃度が0.15mg/L未満だったとしても「酒酔い運転」で罰則を受ける可能性があります。

 また飲酒運転の罰則は運転者のみならず、同乗者や車両等を提供した者・酒類を提供した者にも及ぶ可能性があります。

 

「酒気帯び運転」

【行政処分】

・呼気中アルコール濃度0.15mg/L 以上 0.25mg/L未満

基礎点数13点 免許停止90日(前歴及びその他の累積点数がない場合)

・呼気中アルコール濃度0.25g/L 以上

基礎点数25点 免許取り消し 欠落期間2年(前歴及びその他の累積点数がない場合)

【罰則】

・車両等を運転した者 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・車両等を提供した者 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・酒類を提供した者又は同乗した者 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

「酒酔い運転」

【行政処分】

基礎点数35点 免許取り消し 欠落期間3年(前歴及びその他の累積点数がない場合)

【罰則】

・車両等を運転した者 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

・車両等を提供した者 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

・酒類を提供した者又は同乗した者 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

 

※飲酒運転の行政処分や罰則についての詳しい情報は警視庁HPなどをご確認ください。