ETCカードをご利用いただく場合、預り保証金を申し受けています。これは万一支払が滞ってしまった場合に備えるもので、ETCカードの利用がなくなった時に返還致します。なお、保証金はETCカードの利用規約にて、以下の様に定めています。
ETCカード利用規約より一部抜粋
(保証金の納付)
第6条
- スルーカード制度利用組合員又はコーポレートカード制度利用組合員は、協同組合に対し、保証金を納付しなければならない。
- 新たにスルーカード制度利用組合員又はコーポレートカード制度利用組合員となった場合は1ヶ月の利用予定金額を申告し、該当金額の2ヶ月分を保証金として納入するものとする。但し、実際の1ヶ月の利用金額の倍額が保証金金額を上回った場合は、年度内であっても協同組合が指定する期日までに保証金との差額を追加納入するものとする。
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保証金は、原則として以下により見直しを実施する。
(1)保証金の見直しは2年に1度、西暦の偶数年度終了時に実施する。
(2)保証金金額は西暦の偶数年度内の最高利用走行月の2ヶ月分とする。 - 保証金見直し時に、スルーカード又はコーポレートカードを保有しつつも対象年度内に利用がなく、請求が計上されていない場合は、スルーカード又はコーポレートカード1枚あたりの保証金を6万円として算出する。なお、その後利用がなされた場合も本条第2項但書を適用する。
- 第3項の規定にかかわらず、年度内に利用金額の大幅な変動があった場合には、保証金の見直しを実施する場合がある。
- 保証金金額の見直しに関する細則は理事会で定める。